2002-07-18 第154回国会 参議院 総務委員会 第22号
それで、いろんなところを見させていただきましたら、例えばアメリカの場合に、特定の者又は住所にあてられた通信であって、中をちょっと略しまして、有形物内又は有形物上に記録されたもの。カナダの場合には、あらゆる形態のメッセージ又はインフォメーション、全体で五百グラムを超えず、封筒に密封されているか否かにかかわらず受取人に運送され配達されることを意図されたもの。
それで、いろんなところを見させていただきましたら、例えばアメリカの場合に、特定の者又は住所にあてられた通信であって、中をちょっと略しまして、有形物内又は有形物上に記録されたもの。カナダの場合には、あらゆる形態のメッセージ又はインフォメーション、全体で五百グラムを超えず、封筒に密封されているか否かにかかわらず受取人に運送され配達されることを意図されたもの。
さらに、百六十三条の四、これは有形物ではない情報そのもの、これがそれぞれ対象となっていると。もっとも百六十三条の四の三項は「器械又は原料」ですから、これはもう有形物。 こういうふうにそれぞれ違っていると、こう理解していいんですか。よければ、なぜそういうふうに違えているのか、これを御説明ください。
○政府委員(村山松雄君) 四十三年度予算に計上されました三十億の経常的教育研究費は、対象は四年制の大学であって、費目は教育研究に供される有形物に対して補助する、こういうことになっております。
○小野明君 先ほど有形物と言われたのはそういう意味ですね。そうしますと、教育研究費のほかに人件費を補助するかどうかということが大きな問題であろうかと思いますがね、この人件費の補助についてはどのようにお考えですか。
○宇佐美説明員 今お述べになりました献上ということは、普通の概念におきましては、有形物の献上、財産をさしておるものと、いわゆる労力、勤労奉仕という言葉とは、通常においても区別はいたしております。ただ私は、勤労奉仕は精神的なもので労力ではないとは申し上げなかったつもりでございます。
物価の上昇率を勘案して改訂したと申されますが、そのつくられたところの案というものは、田畑、山林、宅地の有形物のみにつきまして五割ないし一割五分程度の引上げを認めておりますが、一般勤労者並びに商業者に対する面において、生業あるいは経営権に対する無形の補償は全然認められておりません。
それから損壊というのは、有形物に対してこれをこわし、その効用を害することであり、必ずしも物理的に損傷を与える行為に限らず、外形上事実上、物の効用を害する一切のことを含んでいる、こう一応ございますが、ここで「滅失若しくは重大な損壊」とございますのは、もとより先ほど申しましたような意味合いと違わないのでありますが、具体的に申せば、たとえば自然発火して石炭が全部灰になつたというのは、これまさに滅失でございます
尤もその中で受信料の法定徴収つまり聽取者市場の独占ということはこの種の事業にありましてはこれは止むを得ぬことでありまして、有形物を授受するというような取引形態でない場合には或る特定のものにこれを徴収させるということはこれは止むを得ぬと思いますが、その恩典といいますか、聴取者市場はNHKに独占さすということになりますれば、その他の土地収用法とか放送債の起債というがごとき保護條項は私は必要がないのじやないかとこう